配付資料や作成した文書をpdfで掲載してゆきます。昨年の失敗に鑑み、仮訳を終わった文書は連続したものではなく、週毎の該当部分を順次作成する方式にしました。
ただ、後期第2回目の10月13日で、上記論文を読了しましたので、最終的に一本のファイルにまとめたものを掲載します。
No. | 月 日 | 講義内容等の記録 |
1 | 4月14日 | 受講生の確定とガイダンス |
2 | 4月21日 | 第1章3-5頁半ば |
3 | 4月28日 | 第1章5頁半ば-7頁半ば |
4 | 5月12日 | 第1章7頁半ば−10頁半ば |
5 | 5月19日 | 第1章10頁半ば−13頁2.の終わりまで |
6 | 5月26日 | 第1章13頁3-W1の第2段落(14頁下から4行目)まで |
7 | 6月 2日 | 第1章14頁下から3行目−17頁下から8行目まで |
8 | 6月 9日 | 第1章17頁最下段−19頁半ばまで |
9 | 6月16日 | 19頁半ば−20頁の終わりまで なお、最後に議論になり、結論を確定しなかったsubsidiarityは、Visser論文を検討したところ、やはり不当利得法の補充性の意味で論じていることが明らかになりました。 |
10 | 6月23日 | 21頁−22頁。三当事者関係は難しいです。 |
11 | 7月 7日 | 23頁−24頁の「2. Illegality」の前の段落の終わりまで。 24頁第2段落・第3段落の趣旨は、やや難解ですが、次のようにまとめることが可能でしょう。 原告(利得返還請求権者)の悪意や黙認などの主観的要件を問題とせず、因果関係だけによって判断される状態の変更の抗弁は、広すぎるので、慎重な制限が必要である。純粋に不当利得が問題になる場合に適用を限り、そうではない(とツィンマーマンは理解しているようですね)双務契約の清算の場面では、この抗弁の適用を認めるべきではない。また、純粋に不当利得が問題になる事例でも、たとえば、不当威圧に基く契約の取消しのように、被害者保護という無効を定める規定の政策的目的を尊重すれば、被告の負担すべき損失の一部を原告に転嫁する機能を有する状態の変更の抗弁は、認めるべきでない。 |
12 | 7月14日 | 24頁2.違法性−27頁2.ドイツの終わりまで。 最後までゆけず後期に持ち越しになりました。 注84他で登場するChen-WishartのChenは、やはり中国の姓の「陳」に相当する字の英語表記のようで、日本語のカタカナ表記では「チン」もしくは「チェン」(映画監督チェン・カイコーのチェンです)とするのが適当なようです。中国と日本の間では、それぞれ自国独自の読み方で読むというのが慣行になっていますので、とりあえずは「チン」と表記します。 |
13 | 10月 6日 | 後期第1回目であったが、同日夕刻開催のSchmidt-Kessel教授の講演会準備(会場設営、翻訳原稿修正、代表質問作成)のため、受講者の了解を得て、自習とした。後期から、研究生・劉志強君が参加(受講生名簿を更新しました)。 27頁3.イングランド−29頁第1段落の終わりまで進行。 |
14 | 10月13日 | 前回の自主輪読の際の難読箇所の再検討。 最後までの読了。 →翻訳全文ファイルはこちら(10月20日に陳さんのご指摘3点を反映しました) ヨーロッパ法の平準化・統合の動きにつき、CISG、PICC、PECL、CFR、DCFRの概要と意義を、簡単に説明。 |
15 | 10月20日 | ヴァーゴウ「約因の喪失:イギリス原状回復法における神話と意味」を購読開始。 冒頭に、英米契約法の構成原理としての対価の法理 principle of bargain における約因の意味を、大陸法(とりわけドイツ法)の合意原理と対比して概説した。フランス法は、コーズcauseを残しており、両者の中間的な構成原理を採っていると思われる。 103-106頁T・U 26日の和田君、陳さんのご指摘に基づき、赤字で2箇所修正を施しています。その後、この箇所は、李助教が何と著者本人にメールでお尋ねしたら、きちんとしたご教示をいただけて、修正の方が正しい読み方だと確認できました。 |
16 | 10月26日 | 106-109頁Vを読む。 信託関係の法律構成について簡単に補足説明をした。 |
17 | 11月10日 | 109頁W-113頁中ほど(注30の本文)を読む。 英米法における特定履行の限定的な認容につき補足しました。 他人物売買の解除による不当利得返還請求について、関連して説明と議論をしました。 |
18 | 11月17日 | 113頁中ほど-116頁冒頭までを読む。 原状回復を求める原告が被告から何らかの利益を受領していた場合であっても、約因の全面的な喪失があったとして返還請求が認められる場合の第3のもの(約因の割当て)が、かなり難解ですので、私の理解を示しました。 |
19 | 12月 1日 | 116頁第2段落-118頁[第2段落までを読む。 この回の検討を反映した訳の掲載は12月8日になりました。 |
20 | 12月 8日 | 118頁中ほど-121頁第1段落の終わりまでを読む。 この回は、最後の部分の主張の構造と、著者の見解がどういうものであるかの理解につき、多様な可能性があることから、かなり時間をかけた検討をしました。 |
21 | 12月15日 | 121頁第2段落-124頁第1段落までを読む。 金曜日の研究会でVivant先生の紹介されたフランス判例法の寄生的不法行為について若干補足しました。その際、寄生的行為=フリーライドのことを日本語で「薩摩守」という由来を述べましたが、講義後に大塚さんから指摘があったとおり、薩摩守忠度(これで「さつまのかみただのり」と読むようです)は、平忠度(たいらのただのり)という武将で、江戸時代ではなく、それより500〜600年位前の平安時代末期(12世紀半ば)の平氏の一族に属しました。彼を素材とした謡曲があり、どうやらそこで用いられた駄洒落から、無賃乗車を意味する一般的な用語になったようです。 特定履行について補足説明をしました。 |
22 | 1月 12日 | ヴァーゴウ論文を最後まで読みました。 部分訳ファイルを削除して、全体訳を掲載しました。 今日は、そもそも私の指示の不徹底で欠席が多かったので、本日読んだ部分は、意識的に[]で訳の補充を行い、少し突っ込んだ読みを示しました。 次回の最終回には、崔さんにヴァーゴウ論文全体の要約をしていただきます。あわせて、DCFRの不当利得の条文案について紹介し、検討してみることにします。すでに一部の方には、ヴィヴァン先生の研究会で民商法雑誌の抜刷を配布しています。これを持参して下さい。 |
23 | 1月19日 | 崔永愛さんに全体要約をしていただき、それを元に検討しました。 DCFRの概説をして、その後に、DCFR第Z編不当利得の条文構造を読み解きました。今年度はこれが最終回で、次年度は、DCFR不当利得編の完全版の解説とノートを順次読む予定にしています。 |